播磨町議会 2023-02-28 令和 5年 3月定例会(第1日 2月28日)
1款町税、1項町民税、1目個人、1節現年課税分001特別徴収分及び002普通徴収分の増は、新型コロナウイルス感染拡大による影響を懸念しておりましたが、当初見込みよりも給与所得や事業所得が堅調であったことによるものです。 2目法人、1節現年課税分001法人現年課税分の増は、法人税割が堅調であったことによるものです。
1款町税、1項町民税、1目個人、1節現年課税分001特別徴収分及び002普通徴収分の増は、新型コロナウイルス感染拡大による影響を懸念しておりましたが、当初見込みよりも給与所得や事業所得が堅調であったことによるものです。 2目法人、1節現年課税分001法人現年課税分の増は、法人税割が堅調であったことによるものです。
個人市民税につきましては、まず予算の編成段階におきましては、給与や年金、事業所得の所得別に納税義務者の数、あるいはそういった方々の所得の伸びといったものを見込みまして毎年度予算を編成しているものでございます。 令和4年度当初予算におきましては、令和3年度との比較において大幅な所得の増というのを当時見込みまして、令和3年度の当初予算比で54億円の増額と実はしていたところでございます。
次に、事業主への傷病見舞金給付についてですけれども、もし分かればなんですけれども、個人事業主、事業所得で国保税額を算定している被保険者の世帯数というのがどれぐらいいるのか、分かればですがお答えいただければ。分かりませんか。 ○三宅浩二 議長 上田市民交流部長。 ◎上田健 市民交流部長 すみません、事業者数についてはちょっと算定できておりません。 以上です。 ○三宅浩二 議長 となき議員。
どれぐらい下がるのかということを考えましたときに、ちょっと見込みがつかないというところではございますが、税務課等々調整をした結果、給与所得とそれから事業所得が減少するのではないかなということで、一人当たりの所得を来年度マイナス13%で見ております。
○宮宅良委員 あと、この普通徴収の中で、分離課税があるんですけれども、一般的に給与所得とか事業所得は総合課税なのであれですけれども、株式等譲渡所得は分離課税ということで、別枠で課税されてると思うです。
新型コロナ禍における給与減収、事業所得の減少を見込んでおります。2節滞納繰越分につきましては960万円、調定見込額4,210万円、徴収率23%を見込んでおります。続きまして、2目法人でございます。
この請願第3号については、請願者から意見陳述を受け、事業主と生計を一にする親族が事業に従事したことにより、対価の支払いを受ける場合、その対価の額は、原則として、その事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないこととする所得税法第56条を撤廃し、白色事業専従者控除においても、家族従業者の働き分を対価として認め、その賃金を必要経費に算入できるよう改める必要性についての説明がありました。
そのため、就学援助受給の申込み時期以降に収入が減少になっているので、令和3年度事業で事業所得を緩和し、緩和分を新たに補填するということをしてほしいということで、市内で就学援助を受けている人の数は430人と聞いております。こういった方々の救援策として、新たに補填をお願いしたいと思います。 ○寺北議員 この受給申込み時期以降というのは、これは何年度の話なんですか。
ただ、事業所得者につきましては、基礎控除額が増えることによって、逆に軽減に該当する方が増えるという影響はございます。 以上でございます。 ○浅田委員長 よろしいですか。ほかに御意見、御質疑ありませんか。 ○村井正委員 確認なんですが、今これは、国民健康保険の軽減の話になっているんですが、一般的な国民健康保険税、これについては、基本的には同じなんですか。その点についてお願いします。
実施をした自治体を見ますと、年間の営業収入から算出するであるとか、平均的な事業所得から算出する、ある一定の工夫をして算出をして、実施をされています。それだけではありません。
◎財政基盤部 減免は市で制度で定めておりまして、まず生活保護法によります生活扶助を受けておられる方、あと事業所得の減少、あと会社理由で離職された方、そして疾病、負傷のために医療費支出が多くなった方、それからあと災害に遭われた方などがございます。 ◆高橋有子 委員 市民の方から、労働契約期間が満了し、かつ更新を希望したけど契約の更新がなくて離職したと。
ただし、これは事業所得と区分されますので、1年間の収入から経費を差し引いた、いわゆる収支の結果が赤字となる場合においては、税負担のほうは生じないということでございます。 税のほうは以上でございます。 2つ目の御質問でございます。 入札についての御質問でいただいております。契約を履行すべき者が適切な業務執行をしない場合に、法的な入札参加資格の停止ができないかというお問合せでございます。 お答えです。
総務文教常任委員会で明らかになりましたが、例えば、事業所得300万円の2人世帯では、保険料は介護保険料を含めると43万7,500円。その上、子どもが2人いると、4人家族で50万300円にもなるということで、健康保険料だけで年間50万を超えてしまう高い保険料です。4人家族ではサラリーマンの2倍にもなる保険料です。
◯税務課副課長(小野山 幸司) 低未利用土地、譲渡した場合の特別控除の追加ということで挙げさせてもらっている分ですけども、税額を計算する際に、給与所得であるとか事業所得、その他の所得を積み上げて計算していきます。その中で、譲渡所得については収入から経費を引いた後に、特別控除額というのをさらに引いたところで長期譲渡所得として計算しますので、その分についての内容となっております。
請願にある一人経営者の判断については、特に農業者の場合、年金受給では120万円以下では所得とならない部分があるので、例えば農協に出荷し、所得がある方は事業所得として申告するが、果たしてそれはどうかという意見がある等、一人経営者の判断は難しい中、2人以上とした。
なお、自営業者の事業所得等につきましては、傷病手当金の支給の対象となりません。 (2)の概要、①の支給対象となる日数につきましては、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数とします。②の支給額につきましては、記載のとおり算出いたします。
給与所得といいますか、給与収入という形で調べさせていただきますと、一応その方でおられるのが3,900人、事業所得者数につきましたら、940人、約ですけれども、そういう数字になっております。
次に、9ページの附則第8条第1項の改正は、肉用牛売却による事業所得に係る、個人市民税の所得割を免除する課税の特例の適用期限を、令和6年度分まで延長したものでございます。
次に、4ページ附則第8条及び附則第17条の2につきましては、肉用牛の売却による事業所得、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に関し、課税特例の適用期限を3年延長するものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長 委員会説明は終わりました。 それでは、質問、御意見等はございませんか。 ○村岡委員 すみません。